特定技能2号について、受入企業から「どんな制度かわからない」「詳しく知りたいけどどこに聞けばいいの?」といった声をよく耳にします。このコーナーでは、特定技能2号を目指す外国人を支援している企業から寄せられた"よくある質問"に、できるだけわかりやすくお答えしています。ぜひ参考にしてください。
社内に班長経験を積める
環境がない場合は?
- 自社は規模が小さく、班長経験を積める現場が限られています。どうすればよいですか?
- 班長経験は、自社内だけで積む必要はありません。建設現場では複数の事業所の技能者が同じ現場に入り、共同で作業することが一般的です。そうした現場でほかの事業所の技能者を指導し工程を管理する班長・職長として働いた経験は、企業の内外を問わず実務経験日数としてカウントされます。特定技能2号を目指す外国人のためにも、班長経験が積める現場への配属を意識してみましょう。
必要な実務経験日数は
どこで調べられる?
- 職長・班長としての実務経験が何日必要なのか、どこで確認できますか?
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職種ごとに建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価基準が設定されている場合は、レベル3相当の「就業日数(職長+班長)」を参照します。評価基準が設定されていない職種については、3年(勤務日数645日)以上となります。国土交通省のWebサイトには職種ごとの一覧表も用意されているので、対象の職種を確認しておくとよいでしょう。
受入人数に
上限はある?
- 2号特定技能外国人に受入人数の上限はありますか?
- 上限はありません。分野ごとに設けられている「受入れ見込み数」はあくまで1号特定技能外国人を対象としたものであり、2号特定技能外国人には適用されません。長く活躍できる人材を積極的に受け入れやすい制度設計になっている点は、企業にとっても大きなメリットです。
2号に移行したら
JACは退会できる?
- 在籍する外国人が全員、特定技能2号に移行した場合、JACを退会してもよいですか?
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いいえ、退会はできません。特定技能制度を利用するにあたっては、1号・2号にかかわらずJACへの加入が必要です。特定技能2号への在留資格変更に必要な書類にも、JAC(または正会員団体)への所属と行動規範の遵守が明記されています。在留資格の変更手続きの前に、改めて確認しておきましょう。
企業として2号取得を
どうサポートする?
- 在籍する外国人が特定技能2号を目指しています。企業としてどんな取組みが必要ですか?
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特定技能2号に必要な要件を満たすためのサポートは主に2つあります。①班長として現場経験を積めるよう、指導・育成の機会をつくること。②「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」への合格に向けた支援をすること。試験は日本語で出題されるため、日常の語学学習に加えて、試験対策に向けたサポートも重要です。企業の関わり方が、本人の合格率を大きく左右します。
特定技能1号・2号のポイント |
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|---|---|---|
| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算で上限5年まで | 更新の上限なし |
| 技能水準 | JACが実施する「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」に合格 (建設分野の技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
班長等としての実務経験+JACが実施する「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級(相当)」に合格 |
| 日本語 能力水準 |
「国際交流基金日本語基礎テスト(A2相当以上)」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格 (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
試験等での確認は不要 |
| 家族の 帯同 |
原則不可 | 可能 (配偶者、子) |

