特定技能2号について、受入企業から「どんな制度かわからない」「詳しく知りたいけどどこに聞けばいいの?」といった声をよく耳にします。 そこで今回は、特定技能2号を目指す外国人を支援している企業から寄せられた“よくある質問”に、できるだけわかりやすくお答えします。 要件や手続き、在留期間など、知っておきたい基本情報を中心にまとめましたので、参考にしてほしいと思います。
特定技能2号に
期限はある?
- 特定技能2号には在留期間の上限がありますか?
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特定技能2号は、1回の在留期間は最長3年ですが、更新回数に制限はありません。
つまり、在留カードの更新が許可されるかぎり、長く日本で働き続けることができます。
ただし、更新には契約内容や実績などの審査があり、事前の準備が大切です。更新のタイミングも忘れずに確認しておきましょう。
国土交通省への
手続きは必要?
- 特定技能2号になる時、国土交通省への認定などの手続きは必要ですか?
- 特定技能2号への移行時に国土交通省の認定は必要ありません。 ただし、特定技能1号から特定技能2号に移った際には、外国人就労管理システムで「特定技能2号への移行報告」を提出する必要があります。 また、建設分野ではCCUSの登録や企業側の条件もあるため、手続き前に確認しておくと安心です。
CCUSのレベル3が
必要なの?
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特定技能2号になるには、CCUS(建設キャリアアップシステム)でレベル3にならないといけないと聞きました。
資格取得や長い実務経験が必要なので、特定技能1号の期間にとれるのか心配です。 - 特定技能2号への移行で求められるのは、「CCUSレベル3の取得」ではなく、「レベル3相当の就業日数(職長や班長の経験)」です。 つまり、日数を満たしていれば、CCUS上のレベルが1でも申請できます。 大切なのは実際の現場での経験であり、誤解しやすいポイントなので注意が必要です。
特定技能1号の5年を
終えないとダメ?
- 特定技能1号を5年間終えてからでないと、2号には移れないのでしょうか?
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特定技能2号への移行に、特定技能1号を5年間満了する必要はありません。
必要なのは、技能水準や職長・班長の実務経験など、決められた要件を満たしていることです。
年数ではなく、どのような経験を積んだかが問われます。条件を満たせば、特定技能1号の期間中でも特定技能2号に移行できます。
試験に落ちて
在留期限がきたら?
- 特定技能2号の試験に合格できずに、もうすぐ在留期限が切れそうです。すぐに帰国しなければいけませんか?
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在留期限を過ぎると不法滞在になりますが、一定の条件を満たす場合は、最長1年間の延長が認められます。
たとえば、2025年12月1日以降の受験で、2号評価試験の総合正答率が合格基準点の8割以上の得点を取得し、5年を超えて在留する理由があると認められた時です。
いずれにしても、放置せずに早めに入管へ相談することが大切です。
特定技能1号・2号のポイント |
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|---|---|---|
| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算で上限5年まで | 更新の上限なし |
| 技能水準 | JACが実施する「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」に合格 (建設分野の技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
班長等としての実務経験+JACが実施する「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級(相当)」に合格 |
| 日本語 能力水準 |
「国際交流基金日本語基礎テスト(A2相当以上)」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格 (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
試験等での確認は不要 |
| 家族の 帯同 |
原則不可 | 可能 (配偶者、子) |

